A.請負契約を締結する前に、次の点をチェックしてください。もし抜けている点があったら施工業者に確認しましょう。
1.請負契約に必要な次の書類はありますか?
(イ)請負契約書
(ロ)請負契約約款
(ハ)図面
(二)工事仕様書(仕上表を含む)
(ホ)工事見積書(内訳書)
2.設備機器、カーペット、門、へいまたは負担金等が請負工事内であるか、別途工事であるのかなど工事の範 囲について、施工業者から説明を受けましたか?
3.契約条項について、一つ一つ施工業者と確認しましたか?
4.説明を受けた工事の範囲については、その内容が請負契約書、設計図見積書により明示されていますか?
5.一般の請負契約書などを使用される場合は、四会連合協定の請負契約書などと比較して契約書条項に落ちが ないか確認しましたか?
6.請負契約関係書類について施工業者と注文者の双方が著名押印し、その関係書類共々相互交付することとし ましたか?
7.住宅瑕疵担保履行法に基づき、所定の新築住宅の供給事業者は、特定住宅瑕疵担保責任の履行を担保する 為、瑕疵担保保険に加入或いは保証金を法務局に供託することが義務付けられています。請負契約時に、こ の説明を受けましたか、また請負契約書に記載されていますか?
A.工事監理とは、設計図書(図面、仕様書等)どおりに施工されているか否かを工事中の現場に赴き、「建築主の立場」に立って確認を行うことです。
A.建築士が所属している事務所のことです。建築士として設計・工事監理の仕事をして報酬を得る場合は、建築士は建築士事務所に所属しなければなりません。また、建築士の仕事とは建物の設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理その他の業務などがあります。
A.現行の耐震基準(新耐震基準)は昭和56年6月から適用されていますが、中規模の地震(震度5強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模地震(震度6強から震度7強度)に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊島等の被害を生じないことを目標としています。
A.売主に問い合わせてください。ただし、宅地建物取引業者が売主である場合には、平成12年12月に公布された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により、平成13年8月1日以降に建設工事が完了し分譲されたマンションについては、法律に基づいて、設計図書の一部として、構造計算書が売主から管理組合に引き渡されていますので、あらためてその保管状況をご確認ください。
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