[住宅設計・工事監理]
施主の注文に応じて建物を設計します。プランニングや敷地調査に始まり何度かの打ち合わせの後建築する建物を図面として表し設計図書としてまとめます。
工事監理は、工事管理とは違います。前者は工事が設計図とおりに行われているかを監理することです。後者は、施工の管理で工事そのものが間違いなく進行するための管理で施工会社が行います。
建物の設計・監理を行うには建物の規模・構造に応じた建築士の資格と設計事務所の登録が必要です。
その他、住宅用地取得や中古住宅売買の立会い調査などお困りごと相談にも応じています。
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耐震診断は過去と同等の地震が発生した場合、昭和56年5月以前に着工された建物等が崩壊から免れることができるかを検討し、どこを補強するべきか調べます。
現在、耐震診断は日本建築防災協会より「誰でもできるわが家の耐震診断」「一般診断」と「精密診断」の3種類が作られています。
建築基準法とは異なる基準となります。これらの診断は調査後、評点を導き出しますが、評点1.0を基準として既存建物の耐震性能の評価を行っています。
耐震補強設計は建物における耐震性の脆弱な箇所を補い、耐震性の高い状態に補強を行います。耐震補強は「強度を高める」ことであり、その為に適切な補強方法を選択する必要があります。
劣化対策を行った上で、壁の補強は水平構面の補強、接合部の補強が基本となります。
耐震診断と耐震補強工事に対し、横浜市や他の市区でも、対象建築物に助成制度が整備されています.
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デパート、ホテル、病院、など不特定多数の人が利用する特殊建築物などは、老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。適切な維持管理を行うことにより、そういった事故を未然に防ぐため、建物や設備を定期的に調査・検査し、報告する義務があります。
建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(又は管理者)は、定期的に」「調査資格者」により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告をしなければならないことになっています。
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@低層戸建て新築住宅の設計・監理業務
A住宅リフォームの設計・監理業務
B低層戸建て住宅の耐震診断・耐震補強設計と監理
C住宅用地や中古住宅の購入時の調査・立会い、相談業務
D住宅に纏わるトラブル防止などの相談業務
@鉄筋コンクリート系マンション健康診断業務
A特殊建築物等定期調査・報告業務
Bコンクリート診断士による劣化診断・報告業務
C建築物環境衛生管理技術者によるビル管理コンサルタント業務
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